保険の分析と見直し
人生におけるお金にまつわる悩みをご一緒に解決して参ります。 プロの専門家とご一緒にあなたをリスクよりお守りいたします。
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生命保険のご相談
・初回相談料は無料です。
・ 完全予約制で承ります。
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生命保険の分析/損害保険の分析
・保険の分析料はすべて無料です。
生命保険にご加入される場合の注意点
1. ただ単なる値段の比較でのご加入はお勧めいたしません。なぜならば、それぞれの保険会社・保険商品に様々な特徴があるからです。お客様の目的にあった保険をご一緒に設計できることが、本当のプロのFPと考えております。
2. 生命保険における無駄・無理の排除を行います。
3. 万が一の時裕福になるのではなく、いつ何時でも困らないようにするのが保険の役割と考えております。
・個人のお客様はこちら
・法人のお客様はこちら
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個人のお客様
家族構成、現在の資産状況、将来のお考え方などから、ご一緒に生命保険を組み立ててまいります。現在ご加入の生命保険でも目的にあっているものに関しましては、そのままご継続をお勧めしております。
生命保険ご加入前に必ずご確認すること
目的…お葬式代・お墓代・遺族の生活費・お子様の学費・住宅費・相続対策費・緊急予備資金 など
必要保障金額…いくら必要なのか。また国、企業の保障、奥様の生活能力についての検証
必要保障期間…目的別にいつまで必要なのか。
保険種類(保険会社も含む)…目的にあった保険種類の選択
税金…受け取り時の税金の考慮
法人のお客様
現在の状況を把握し、企業に必要な保障を目的別にご提案させていただきます。生命保険ご加入前に必ずご確認すること
目的…事業保障対策、事業承継対策、内部留保対策、生前退職金対策、死亡退職金対策、従業員の福利厚生、相続対策、緊急予備資金
必要保障金額…目的別にいくら必要なのか。
必要保障期間…目的別にいつまで必要なのか。
保険種類(保険会社も含む)…目的にあった保険種類の選択。解約返礼率、解約返戻金の立ち上がり、契約者貸付の額と金利、保険料、健康状態
保険料のお支払い余力…毎年の保険料との整合性
税金…ご加入時の税務処理と受け取り時の税金の考慮
法律的根拠の作成…役員退職金規定、取締役会議事録
相続対策のお客様
(1) 生命保険を活用するメリット
- 1) 「遺産分割対策」
- ①契約者の意思に基づいて、受取人の指定や、受取割合を生前に指定することができるので、円満な遺産分割、代償分割に活用できます。
- 2) 「税負担軽減対策」
- ②生命保険の非課税枠の特典(非課税限度額=500万円×法定相続人)があり、現金・預金で残すよりも相続税の課税上有利です(相続税法第12条)。③ 法人からの死亡退職金にも同様な非課税枠があります。
- 3) 「納税資金対策」
- ④貯金は△、保険は□。万が一の時のリスク対策費用がその場で準備できます。貯金は目的の金額が貯まるまでは、時間がかかります。その間に万が一があれば、リスク対策ができないということです。⑤現金・預金などは、遺産分割協議書が整うまでは、原則口座からの引き出しが不能となりますが、生命保険の場合は、所定の手続きにより、速やかに確実に受取人に現金をお届けできます。
(2) 生命保険活用のデメリット
- 1) 保険料支払いの原資の確保
- (適正な保障金額の算出と保険種類の選択)
(3) 生命保険活用の注意点
- 健康状態
- 受取人の指定
- 目的を明確にした一覧表の作成
(4) ご提案にあたって
ヒヤリングがすべてです。すべてを把握してから法人・個人でのご提案が可能となります。
- 現状把握のためのヒヤリング
- 現状でご加入の生命保険の分析とチェック
個人での生命保険活用法はこちら
法人での生命保険活用法はこちら
法人での生命保険活用法
1) 2006年5月からの新会社法では、株式分散を抑えるための、売り渡し請求権の行使など事業承継に役立つ法律も整ってまいりました。その際、会社での自社株買取資金として生命保険は有効手段となります。
2) 金庫株の取得のための活用術(自社株の相続対策としての法人による買取対策)法人の自社株の買取に関し、決算上の配当可能原資以内という枠が設定されました。つまり、配当可能原資となるべき剰余金がないと自社株の購入が認められないということです。
メリットとして自社株売買の場合は、20%の税率で済みます。
配当可能原資を作り出す手段
○ 本業の利益の増大
○ 一時所得・雑所得など
○ 生命保険の活用で雑収入を増やす
・定期性の保険によって、解約時に雑収入として計上
・死亡保険金により、雑収入の計上
2) 保険の加入によって自社株の評価を下げ、自社株を後継者へ承継する。
損金性のある生命保険の加入によって、自社株の評価減をおこなう。
個人での生命保険活用法
税法の活用
相続税扱いと一時所得扱いの保険
○ 相続税評価額5000万円以上の場合: 税率30%
○ 3億円以上: 最高税率 50%
従って、相続税税率より低い一時所得扱いの生命保険の加入の方がメリットがあります。最高でも約25%です。 一般的には、配偶者がいる場合は5億円以上、いない場合は3億円以上の課税資産がある場合に効果が出てきます。
| 契約者 | 被保険者 | 死亡保険受取人 | 税務処理 |
|---|---|---|---|
| ① | 父 | 父 | 子|相続税 |
| ② | 子 | 父 | 子|一時所得扱い |
○ 契約者 被保険者が一緒で受取人が法定相続人 相続税
○ 契約者 受取人が一緒で被保険者が被相続人 一時所得
○ 契約者に保険料負担ができない場合は 保険料贈与の活用もあります。
生命保険のご加入可能年齢
○ 終身保険 85 歳まで
○ 年金保険 87 歳まで
ご健康に不安のある方の生命保険(職業告知のみ)
○ 一時払い終身保険
○ 一時払い年金保険
【注】税金ならびに現在の法律に関する事項がございますが、法律は生き物のように、変わっていきますので、その都度の確認が必要となります。特に、生前退職金、内部留保のものは、どのような場合でもやって良かったと思われることが大切ですから、パフォーマンスの確認と期間のタイミングを必ず行うことが必要となります。














