個人のお客様

相続税

相続税は故人の残された財産が、基礎控除額(5,000万円+法定相続人数×1000万円)を超えた場合、亡くなられてから10ヶ月以内に申告納税をする税金です。 不動産評価方法や遺産分割の仕方によって税金が大きく変わることがあります。 当税理士法人は不動産の調査等を行い、相続人の方との面談を重ね、よりよいゴールを目指して申告書の作成をさせていただきます。

下記のお客様はお気軽にご相談ください。

相続が発生したお客様

申告までの手続きはこちらをクリックしてください。

なお、相続税の申告は必要ないが財産の名義変更が必要なお客様もご相談ください。

相続対策を検討されているお客様

 

遺言書の作成を検討されているお客様

遺言書作成までの手続きはこちらをクリックしてください。

相続時精算課税を検討されているお客様

贈与税

1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた金額が110万円を超えると贈与税がかかります。 特例を適用することにより贈与税が免除されたり、相続対策としても有効です。

下記のお客様はお気軽にご相談ください。

贈与税の申告が必要なお客様

  • 現金をもらった
  • 不動産をもらった など

マイホーム資金の贈与を考えているお客様

 

配偶者への贈与特例を検討されているお客様

 

相続時精算課税を検討されているお客様

所得税

確定申告は、1年間(1月1日~12月31日)の所得から求められる税金を、納税者が自分で計算して申告納付する制度です。 原則として、翌年の2月16日から3月15日までの間に、住所地の所轄税務署に申告が必要となります。

下記のお客様はお気軽にご相談ください。

不動産収入のあるお客様

 

事業を始められたお客様

 

土地・建物を売却されたお客様

 

確定申告をすると所得税が還付されるお客様

  • 多額の医療費を支払った場合
  • マイホームを住宅ローンなどで取得した場合 など

消費税

消費税は原則として、売上に係る消費税(預かった消費税)から、経費に係る消費税(支払った消費税)を差し引いて、納める税金を計算します。 個人で事業や不動産の賃貸をされており、売上が1,000万円を超えている方は、消費税の申告が必要なケースがあります。また、アパートを建築する等、多額の支出がある場合には消費税が戻ってくることもあります。

消費税は計算方法や税務署に提出する届出書等わかりにくい部分がありますので、下記のお客様はお気軽にご相談下さい。

消費税の申告や届出が必要なお客様

 

貸ビルやアパート等の建築をお考えのお客様

相続税申告までの手続き

死亡の日(相続開始の日)

   ▼

7日以内

  • 死亡届の提出

   ▼

3ヶ月以内

  • 相続人の確認
      戸籍謄本に基づいて相続人の確認を行います。
  • 遺言書の有無の確認
  • 財産、債務の概要把握
      預貯金の残高証明書、不動産の現地調査等に基づいて財産・債務を把握します。
  • ここまでに判明している財産・債務を基に『財産債務一覧表』を作成し、相続税の概算額をご報告いたします。
  • 相続の放棄または限定承認(家庭裁判所で手続きをする)

   ▼

4ヶ月以内

  • 所得税、消費税の準確定申告(1月1日から亡くなられた日まで)
      準確定申告書を作成し提出します。

   ▼

10ヶ月以内

  • 財産、債務の確定と遺産分割協議
      『財産債務一覧表』を基に遺産分割協議を行っていただきます。

      遺産分割にあたって、相続人皆様へ『財産債務一覧表』のご説明や二次相続のシミュレーション、遺産分割協議書の作成等お手伝いさせていただきます。


      遺産分割協議が成立すると、相続税の額も確定しますので、納税方法の検討、納税資金の準備をします。

  • 相続税の申告と納税
      相続税申告書を作成し提出します。
  • 不動産、預貯金等の名義変更
      遺産分割協議書が出来ると、名義変更は可能になります。
      不動産の名義変更については、司法書士のご紹介をおこなっております。

遺言書の作成を検討されているお客様

以下のような場合は遺言書を作成することをお勧めします。


  • オーナー社長が特定の子供に会社を引き継がせようと考えている場合
  • 子供さんのいないご夫婦の場合(配偶者と兄弟姉妹が相続人になります)
  • 先妻の子供と後妻(後妻の子供)が相続人の場合
  • 相続人の中に認知症の人がいる場合
  • 相続人以外に財産をあげたい場合
  • 相続争いが心配される場合

遺言書は公正証書で作ることをお勧めします。


遺言の方式には普通方式と特別方式がありますが、一般的には普通方式です。 普通方式には①自筆証書遺言②秘密証書遺言③公正証書遺言の3種類があります。

≪公正証書遺言のメリット≫

  • 公正証書遺言は、公証人が作成しますので無効な遺言書となることや変造される危険がほとんどありません。
  • 原本は公証役場に保管されるので紛失の心配がありません。
  • 相続開始後に家庭裁判所での検認が不要ですのですぐに相続手続きに入れます。

公正証書遺言の作成のお手伝いをします。


公正証書遺言は次のような手順で作ることになります。

遺言者のご意向の確認
  遺言者がどんな目的で、誰にどの財産を相続させたいと考えているのかの大枠をお伺いします。
   ▼

推定相続人の確定
  遺言者の生まれたときから現在までの戸籍謄本により推定相続人を確定します。
   ▼

財産目録の作成
  財産の記載漏れがあると遺言書があっても相続争いになってしまいますので、財産を洩れなく調査します。

  • 不動産の名寄帳、登記簿謄本による確認
  • 預貯金、借入金の残高確認
  • 保険契約、株式の銘柄 数量の確認
       ▼

相続税シミュレーションと遺留分の計算
  相続税のシミュレーションを行い相続対策の検討をするとともに遺留分侵害による相続争いが起こらないように遺留分の計算をします。
   ▼

遺言書案の検討
  推定相続人と財産額をもとに、遺言者の意思が実現できる遺言書案を検討します。 遺言書案ができれば事前に公証人に相談し確定させます。
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公正証書遺言の作成
  作成した遺言書案により遺言者が公証役場で公証人に遺言書を作成してもらいます。 このとき2名の証人が必要です。公証役場に出向くことができない場合は自宅まで公証人に出張してもらうこともできます。

《遺言公正証書作成に必要な書類》

公正証書遺言を作成するには公証役場から次のような書類の提出を求められます。

  1. 遺言者の印鑑証明書: 1通(3ヶ月以内のもの)と実印
  2. 財産をもらう人の住民票: 1通(遺言者の相続人である場合は不要)
  3. 財産をもらう人が相続人の場合は相続人の戸籍謄本(遺言者の相続人であることがわかる戸籍)
  4. 財産のなかに不動産がある場合
    1. 固定資産税評価証明書(または固定資産税課税明細書)
    2. 土地建物の登記事項証明書
  5. 立会証人2名の住民票 各1通
  6. 遺言執行者がある場合は遺言執行者の住民票: 1通