消費税

消費税は原則として、売上に係る消費税(預った消費税)から経費に係る消費税(支払った消費税)を差引いて計算するのが基本ですが、正確には消費税の計算方法には「原則課税方式」と「簡易課税方式」という2つの計算方式があります。
個人で事業や不動産の賃貸をされており、売上が1000万円を超えている方は、消費税の申告が必要なケースがあります。
納税義務の判定
個人事業者の場合、課税期間の前々年、事業年度が1年の法人は課税期間の前々事業年度の課税売上高が1,000万円を 超えた場合に納税義務者となり納税義務が生じます。
この際に、「消費税課税事業者届出書」の提出が必要となります。 また、課税期間の課税売上高が1000万円以下であった場合、2年後の課税期間から免税事業者となり、消費税の納税義務は免除されることとなります。
この場合は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出が必要となります。

原則課税方式と簡易課税方式
原則課税方式とは、「預った消費税」から「支払った消費税」を差引いて計算する原則的な方式です。
通常は全ての事業者がこの方式により計算します。
簡易課税方式とは、「預った消費税」の計算は原則課税方式と同様ですが、「支払った消費税」の計算は一切せず、その代わり「預った消費税」に一定率(みなし仕入率)を掛けて算出した額を「支払った消費税」とみなして、簡便的に納税額を計算する方式です。
「預った消費税」のみ集計すれば計算できるので、原則課税方式よりも「簡易」な方式です。
みなし仕入率は、売上を5つに区分し、それぞれの区分ごとの率を適用します。

事 業 区 分 控 除 率
第一種事業(卸売業) 90%
第二種事業(小売業) 80%
第三種事業(製造/建設業等) 70%
第四種事業(飲食店業、その他の事業等) 60%
第五種事業(不動産業、サービス業等) 50%
しかし、簡易課税方式を行うには、その課税期間の前々年、または前々事業年度の課税売上高が5000万円以下で、 簡易課税方式の適用を受ける旨の届出書「消費税簡易課税選択届出書」を事前に提出していなくてはなりません。
(設立事業年度又は事業開始年の場合にはその事業年度又はその年の末日までの提出となります)
また、一旦簡易課税制度を選択したら、2年間は必ず適用しなければなりません。
簡易課税制度の適用をやめる場合には、そのやめたい課税期間開始日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
基準期間の課税売上高が5千万円を超えた場合には自動的に原則課税となりますが、この選択不適用届出書が提出されない限り効力は生き続けますので、基準期間の課税売上高が5千万円以下となった場合には再び簡易課税方式により計算することになります。

消費税に関する各種届出書
届出書名 届出が必要な場合 提 出 期 限 等
消費税課税事業者届出書 基準期間における課税売上高が1千万円超となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 基準期間における課税売上高が1千万円以下となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を選択しようとするとき 選択しようとする課税期間の初日の前日まで
消費税簡易課税制度選択不適用届出書 簡易課税制度の選択をやめようとするとき 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき 選択しようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税事業者選択不適用届出書 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択(変更)届出書 課税期間の短縮を選択又は変更しようとするとき 短縮又は変更に係る期間の初日の前日まで
消費税課税期間特例選択不適用届出書 課税期間の短縮の適用をやめようとするとき 選択をやめようとする課税期間の初日の前日まで
消費税の新設法人に該当する旨の届出書 基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1千万円以上であるとき 事由が生じた場合速やかに ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要
・届出書が複雑でよくわからない。 ・消費税が還付になるケースがあると聞いたが・・・
・「原則課税方式」と「簡易課税方式」のどちらが有利なのか、よくわからない。
・消費税の納税義務者になるのかどうか、わからない。
・外国との取引があるんだけど、消費税はどうなるのかわからない。

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