新設法人

トゥモロージャパンは、新規設立、新規創業のお客様を応援しています
・法人化のメリット・デメリットを教えてほしい
・会社設立までの流れを教えてほしい
・会社設立に際して、どのような事をしてもらえるのか教えてほしい
・会社を設立して、まずやるべきことは何か知りたい
・会社設立後の諸官庁への提出書類がわからない
・有利な創業融資を教えてほしい
・創業期の融資申請のポイントが知りたい
・創業期に有効活用できる助成金制度について教えてほしい
・新規設立の会社の経理・経営・税金全般のアドバイスがほしい
・給与計算の方法がわからない
・どのような節税方法があるのか知りたい
・帳簿のつけかたがわからない
・月次試算表の見方がわからない
・業績管理や資金管理の方法がわからない

税理士を活用することにより、業績管理はもちろん、諸官庁への書類の提出漏れや無駄な税金の支払を防止することができます。

1.社会的・対外的な信用が増す
2.責任に限りがある(有限責任)
3.資金調達がしやすい
4.経営者の死亡(交代)時の会社存続、許認可の引継ぎが可能
5.事業所得から給与所得への転換による税金の軽減
6.生命保険料を経費にできる(保険内容によっては経費処理できないものもあります)
7.資本金1,000万円未満なら2年間は消費税が原則免税
8.優秀な人材の確保が可能

1.会社設立には費用がかかる
(株式会社の場合約30万円、合同会社の場合約15万円)
2.経理業務が複雑になる
3.法務・税務・労務などランニングコストの負担が発生
4.会社が赤字でも税金が発生する
(法人住民税の均等割額、最低でも年間約7万円が必要)
5.交際費に限度額がある
【各種提出書類】

法人設立届出書
提出期限は設立の日から2ヶ月以内です。

青色申告の承認申請書
提出期限は設立の日から3ヶ月を経過した日、又は、設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日までです。

給与支払事務所等の開設届出書
給与を支払うべき従業員を雇用している場合のみ必要です。
会社は給与支払時に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納付します。
提出期限は給与支払事務所開設の日から1ヶ月以内です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員が常時10人未満である会社が利用可能で、7月と1月に源泉所得税をまとめて納付します。
 提出期限は承認を受けようとする月の前月末日までです。

消費税課税事業者選択届出書
資本金1,000万円未満の会社は、当初2年間は消費税の納税義務者に該当せず、申告と納付の必要はありません。提出も可能ですが、いったん提出すると最低2年間は課税事業者となります。
 提出期限は最初の事業年度中です。

消費簡易課税制度選択届出書
資本金1,000万円以上の会社は、当初2年間は売上高に関わらず課税事業者に該当し、申告・納付が必要となります。新設法人は基準期間における課税売上高がないため、簡易課税の選択が可能で、いったん提出すると2年間は簡易課税が適用されます。
 提出期限は最初の事業年度中です。

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