相続税

相続が発生した方へ
相続が発生すると、まず通夜や葬儀、四十九日の法要がおこなわれます。 その後、相続に伴うさまざまな手続きは下記のような手順で進めていきます。

・相続税早見表はこちら(PDFファイル)
・相続開始後のタイムスケジュール表はこちら(PDFファイル)
被相続人に遺言書があるか否かを確認する必要があります。遺言書(公正証書による遺言を除く。)がある場合には、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、 遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本等を収集します。
どのような財産があるのか、借入金があるのかを調査する必要があります。 もし被相続人の債務が大きく、財産を上回るならば、「相続の放棄」や「限定承認相続」によって債務の負担から逃れることができます。ただし、 相続放棄等は原則として相続の開始から 3 ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければならず、何も手続きせずにこの期間を経過すると、債務もすべて相続人に承継されることになります。
したがって、相続開始3ヶ月以内に被相続人が債務超過でないことを確認する必要があります。
原則として相続開始の日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。また、「限定承認」については相続人全員が一致して家庭裁判所に申し立てないと認められません。
「相続の放棄」は自分1人だけで行ってもかまいません。
被相続人が亡くなられた日までの所得税(消費税)の申告をします。
相続財産と債務の詳細な調査を行い、財産目録を作成します。
財産目録を基に遺産分割協議を行います。
遺産分割協議がまとまりましたら、遺産分割協議書を作成します。 相続税がかからない場合でも、遺産分割協議書を必ず作成する必要があります。遺産分割協議書の作成が必要ないのは、遺言書がある時と、相続人が1人の時だけです。
不動産の相続登記、預貯金等の名義変更の手続きに期限はありません。 (相続財産を延納の担保にする場合や、物納申請する場合等には、速やかに名義変更が必要です。)
被相続人の死亡日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。 延納または物納をする場合等には10ヶ月以内に諸手続きが必要となりますのでご注意ください。


ご相談からご契約、その後の業務からアフターフォローまでの内容
1.相談のご予約(初回相談無料)
お電話にて相談のご予約をしていただきます。
面談日に、固定資産税評価証明書をご用意ください。
2.初回の面談日
お客様のご依頼の内容や相続の詳細について確認させていただき、申告までのスケジュールや必要書類等について説明させていただきます。
3.不動産の現地調査と料金の提示
相続税を最大限抑える為、現地をご案内していただきます。
現地調査後、料金の提示をさせていただきます。
4.ご契約
業務内容や料金等について、ご納得頂ければご契約となります。
5.資料の収集
相続財産を把握するためにいろいろな資料を収集します。
例えば、不動産については法務局にて登記簿謄本、公図、測量図等が必要となります。
6.準確定申告書の作成(相続開始から4カ月以内)
被相続人が亡くなられた日までの所得税(消費税)の申告をします。
7.相続税概算額のご報告
早期にご報告させていただき、納税計画を策定します。
8.財産目録及び遺産分割協議書の作成
財産目録を作成し、二次相続まで考えた遺産分割をサポートします。
遺産分割協議成立後、直ちに遺産分割協議書を作成いたします。
9.相続税申告書の作成と納税手続き
税務調査までを視野に入れた申告書を作成し、税務署へ提出します。
10.相続財産の名義変更についてのお手伝い
不動産については、司法書士のご紹介をいたします。
預貯金・借入金等については、金融機関へ手続方法と必要書類の確認をいたします。
11.税務調査への対応
税法というものは曖昧な部分が多い法律であることは否めません。したがって、税務上の判断をするにあたって、どうしてもグレーな部分が出てきてしまいます。
ここが調査官の狙いどころです。調査官はグレーの部分を「黒である」と言ってくる場合があります。
相続税に不慣れな一般の方や会社専門の税理士ですと、調査官の言いなりで終わってしまうことになりかねません。
相続税専門の税理士であれば、「白である」と言い返すことができるかもしれないのです。

税理士法人トゥモロー・ジャパンでは、税務調査の立会い、交渉にも責任を持って対応致します。

1度我々にご相談ください。 きっとお役に立てるはずです!!

無料相談連絡先