相続税対策

相続と遺言
最近、遺産分割をめぐって相続人間の紛争が年々増えてきていると云われています。
しかし、遺言書を作成しておくことで殆どのトラブルを未然に防ぐことができます。

相続は人の死によって開始します。
そして、死亡した人の財産上の権利義務は、原則としてすべての相続人に承継されます。
つまり、相続が開始されると全ての権利義務関係は確定してしまいますから、死後では相続対策や税務対策の打ちようはありません。

相続税対策は、生前に、しかもできるだけ早目に開始することが大切です。

サービス内容
1. 相続税額の試算をおこないます。
まずは現状確認が大事です。現在ある財産を評価し、予想される相続税額を試算します。
現在の財産構成で、節税・納税資金等について検討をおこないます。

2. 公正証書遺言の作成のお手伝いをします。
遺言書の種類は数種類ありますが、公正証書で作ることをお勧めします。

≪公正証書遺言のメリット≫
① 公正証書遺言は、公証人が作成しますので無効な遺言書となることや変造される危険がほとんどありません。
② 原本は公証役場に保管されるので紛失の心配がありません。
③ 相続開始後に家庭裁判所での検認が不要ですのですぐに相続手続きに入れます。

公正証書遺言作成の為に必要な書類、手続き方法等の確認は税理士法人トゥモロー・ジャパンで行いますので、ご安心下さい。


遺言者がどんな目的で、誰にどの財産を相続させたいと考えているのかの大枠をお伺いします。
遺言者の生まれたときから現在までの戸籍謄本により推定相続人を確定します。
財産の記載漏れがあると遺言書があっても相続争いになってしまいますので、財産を洩れなく調査します。
・不動産の名寄帳、登記簿謄本による確認
・預貯金借入金の残高確認
・保険契約、株式の銘柄 数量の確認
相続税のシミュレーションを行い相続対策の検討をするとともに遺留分侵害による相続争いが起こらないように遺留分の計算をします。
推定相続人と財産額をもとに、遺言者の意思が実現できる遺言書案を検討します。遺言書案ができれば事前に公証人に相談し確定させます。
作成した遺言書案により遺言者が公証役場で公証人に遺言書を作成してもらいます。
このとき2名の証人が必要です。公証役場に出向くことができない場合は自宅まで公証人に出張してもらうこともできます。

《遺言公正証書作成に必要な書類》
公正証書遺言を作成するには公証役場から次のような書類の提出を求められます。

1.遺言者の印鑑証明書: 1通(3ヶ月以内のもの)と実印
2.財産をもらう人の住民票: 1通(遺言者の相続人である場合は不要)
3.財産をもらう人が相続人の場合は相続人の戸籍謄本
(遺言者の相続人であることがわかる戸籍)
4.財産のなかに不動産がある場合
 a.固定資産税評価証明書(または固定資産税課税明細書)
 b.土地建物の登記事項証明書
5.立会証人2名の住民票 各1通
6.遺言執行者がある場合は遺言執行者の住民票: 1通
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