税務調査対策

税務調査についての相談をしたい方は遠慮なくご連絡ください。
脱税で得をすることは一切ありません。
しかし、必要以上に税金を支払う必要もありません。
悩む前にご相談いただければ、「あなた」に不利な状況を避けることができます。
国税局のOB税理士が、柔軟な対応を行います。
税務調査の目的・種類は?
租税収入は例年ですと国家予算の約半数を占めるため、国にとっては適正申告が理想なのですが日本人の特性と申しますか、お酒での事故や脱税については、犯罪意識が薄いのが現状です。
国としては、
  ① 租税収入の安定的な確保のため
  ② 正直者が馬鹿を見ないように、「適正な課税の実現」を図るため
このような目的で調査が実施されております。

*調査の種類*
□ 一般調査
申告内容に「脱税されている可能性が低い場合は、ほとんどの場合、電話連絡などで、納税者の方と日程調整(税務署用語で“事前連絡”という)をし、納税者の承諾を得てから、実際に帳簿類や証拠書類などを中心に調査を行います。
このような調査を「一般調査」や「任意調査」といいます。

□ 現況調査
実地調査のうち、納税者への事前連絡なしに、「無予告」による抜き打ち調査の手法であり、主に現金商売(飲食店など)や「売上除外」等の不正計算が想定される場合などに行われる税務調査の手法です。
あくまでも任意調査ですので、代表者の承諾がなければ調査を実施することはできませんが、予定等が入っていなければ調査官の心証を良くするためにも調査に協力する方が望ましいと思います。

□ 査察調査
某有名映画で、国税局査察部が全国的に脚光を浴びてから25年になりますが、査察調査は、脱税行為者を検察庁に告発することを目的としているため、犯罪捜査に準ずるものであります。
査察調査は、証拠保全のための強制捜査が必要である為、裁判官の発行する許可状(臨検・捜査・差押許可状)を持参しておりますので、 査察に着手された場合は、ギブアップの状態で調査に協力し、少しでも調査官の心証を得ることが得策かと思います。


*最近の税務調査の傾向*
最近の法人税の調査は、96%に事前通知があり、そのうちの87%は税理士に通知がありますが、5%は事前通知無しに実施されています。
調査日数は、2日間が多く、85%は4日以内に調査が終了しています。
調査結果は、75%が何らかの修正申告の提出があり、売上除外等の悪質な重加算税対象の事案は、21%であるという結果が出ています。

調査に選定される傾向としては、常に不正発見割合の高い
①バー・クラブ ②パチンコ ③廃棄物処理業 など、
 その他に、
1、本店移転を繰り返している法人
2、黒字であるのに赤字を装っている法人
3、事業を行っているにも関わらず無申告の法人

などを中心に調査が実施されています。


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