贈与税
贈与税の基礎知識
贈与により財産をもらった場合は、贈与税が課税されます。
財産をもらった人は、毎年1月1日から12月31日の間にもらった財産について、翌年の3月15日までに、申告・納付することとされています。
贈与税は、財産をあげる人に課税されるのではなく、もらった人に課される税金です。
<贈与税の課税方法は2種類>
贈与税には「暦年単位課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類の課税制度がありますので、どちらかを選択する必要があります。
財産をもらった人は、毎年1月1日から12月31日の間にもらった財産について、翌年の3月15日までに、申告・納付することとされています。
贈与税は、財産をあげる人に課税されるのではなく、もらった人に課される税金です。
<贈与税の課税方法は2種類>
贈与税には「暦年単位課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類の課税制度がありますので、どちらかを選択する必要があります。
暦年単位課税制度とは、その年の1月1日から12月31日までにもらった財産の合計額が「基礎控除額(110万円)」を超える場合は、贈与税の申告・納付が必要となります。
基礎控除額は、もらった人単位で計算します。
例えば、3人から100万円ずつもらった場合の贈与税は、300万円から110万円の基礎控除額を差引いた残額(190万円)について、下記の速算表を適用して計算します。
300万円 ― 110万円(基礎控除額) = 190万円
190万円 × 10%(税率) = 19万円(贈与税額)
基礎控除額は、もらった人単位で計算します。
例えば、3人から100万円ずつもらった場合の贈与税は、300万円から110万円の基礎控除額を差引いた残額(190万円)について、下記の速算表を適用して計算します。
300万円 ― 110万円(基礎控除額) = 190万円
190万円 × 10%(税率) = 19万円(贈与税額)
贈与税の速算表
婚姻期間が20年以上の夫婦では2000万円まで贈与税がかからない配偶者控除という制度もあります。
詳しくは税理士法人トゥモロー・ジャパンまでご相談ください。
| 基礎控除後の課税価格 | 基礎控除後の課税価格 | 税率控除額 |
| 200万円以下 | 10% | ー |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 20万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1000万円超 | 50% | 225万円 |
詳しくは税理士法人トゥモロー・ジャパンまでご相談ください。
相続時精算課税制度は、基礎控除額が2500万円と、非課税枠が大きく設定されています。
また、基礎控除額を超える場合は、一律20%で課税されます。
しかし、この制度の特徴は名前の通り、財産をあげた人に相続が発生したときには、贈与を受けた財産を、その相続税の計算上相続財産に加算することになっています。
なお、相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、手続きが必要になる等の留意点があります。
詳しくは、税理士法人トゥモロー・ジャパンまでご相談ください。
また、基礎控除額を超える場合は、一律20%で課税されます。
しかし、この制度の特徴は名前の通り、財産をあげた人に相続が発生したときには、贈与を受けた財産を、その相続税の計算上相続財産に加算することになっています。
なお、相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、手続きが必要になる等の留意点があります。
詳しくは、税理士法人トゥモロー・ジャパンまでご相談ください。
住宅取得等資金の贈与の非課税措置
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に、20歳以上の者が父母等から住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合は、次のような非課税枠が上乗せとなります。
この制度は、暦年単位課税制度や相続時精算課税制度の非課税枠と合わせて適用を受けることができますが、所得制限等の留意点があります。
詳しくは税理士法人トゥモロー・ジャパンまでご相談ください。
| 対 象 者 | 上 乗 せ 額 |
| 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人 | 1500万円 |
| 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた人 | 1000万円 |
詳しくは税理士法人トゥモロー・ジャパンまでご相談ください。














